利用規約

Cyberhermit VPNサービス利用規約

第1章 総則

第1条 (規約の適用)
合同会社SAZABEE(以下「運営者」といいます)は、本サービスに関し、以下の通り規約(以下「本規約」といいます)を定めます。本規約は、本サービス及び試用サービスを利用するお客様(契約者及び無料登録ユーザー)と運営者に適用されるものとします。お客様(契約者及び無料登録ユーザー)が本サービス又は試用サービスを利用される場合には、本規約をお読み頂き、同意いただくものとします。

第2条 (用語の定義)
本規約で使用する用語の意味は、次のとおりとします。

本サービス 本サービスとは、運営者の提供するCyberhermit VPNサービスをいいます。海外拠点からローカルループによりVPN網への接続を提供するサービスをいいます。
試用サービス 試用サービスとは、本サービスを無料でお使いいただけるサービスをいいます。
本サイト 本サイトとは、運営者が制作、運営、管理するウェブサイト(https://cyberhermit.net)をいいます。
リンクサイト リンクサイトとは、本サイトからリンクしている外部のウェブサイト等をいいます。
契約者 契約者とは、本サービスの利用契約を締結している法人又は個人をいいます。
申込者 申込者とは、本サービスの利用契約の申込を行い、利用契約を締結する前の契約者をいいます。
無料登録ユーザー 無料登録ユーザーとは、試用サービスの利用登録をした法人又は個人をいいます。
なお、無料登録ユーザーは、別段の定めがない限り、本規約が適用されるものとします(その際は適宜、「契約者」を「無料登録ユーザー」、「本サービス」を「試用サービス」と読み替えるものとします)。
初回支払情報入力日 申込者又は無料登録ユーザーが、運営者所定の方法により、有効なメールアドレス及びクレジットカード情報等が初めて登録された日をいいます。なお、当該登録をもって、本サービス又は試用サービスが利用できるものとします。
エンドユーザー エンドユーザーとは、契約者が本サービスを利用して提供するサービスを利用する法人又は個人及び契約者の法人組織に属する社員(派遣、契約社員を含む)をいいます。
第三者 第三者とは、契約者及び無料登録ユーザーを除く、本サイトを閲覧等する法人又は個人をいいます。
本契約 本契約とは、契約者及び運営者との間で締結される、本サービスを利用するための契約をいいます。
本個別規約 本個別規約とは、本サービスのうち特定のサービス等について、運営者が定める特段の規約(本サイト上の各規定、注意事項、運用ルール等を含みます)をいいます。なお、当該本個別規約は、本規約の一部を構成するものとします。
個人情報 個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別出来るもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できることとなるものを含みます) をいいます。
サービス利用開始日 サービス利用開始日とは、契約者が本サービスの利用を開始する日(課金開始日)をいいます。
課金開始日 課金開始日とは、第 4 節(利用料金等)以下に詳述される本サービスの課金を開始する日をいいます。
月額料金 月額料金とは、サービス利用開始日(課金開始日)から本契約が終了する日までの期間を対象として、契約者が運営者に支払う本サービスの対価をいい、1ヵ月を単位に算定するものとします。
P2P P2Pとは、対等の者同士が通信をすることを特徴とする通信方式をいいます。
BitTorrent BitTorrentとは、P2P(Peer to Peer)を用いたファイル転送用プロトコル及びその通信を行うソフトウェアをいいます。

第3条 (規約の有効範囲)
1. 契約者は、本規約とあわせて当該個別規約にも従うものとします。なお、本規約と本個別規約の間に異なる定めがある場合には、当該個別規約の定めを優先するものとします。
2. 本規約は、日本語版及び外国語版があります。日本語版利用規約と外国語版利用規約に齟齬が生じた場合は、日本語版利用規約の定めを優先するものとします。

第4条 (規約の変更)
1. 運営者は、契約者の事前の承諾を得ることなく、本規約及び本個別規約(以下「本規約等」といいます)を変更することができるものとし、契約者及び運営者は変更後の規約に拘束されるものとします。
2. 当該変更後、契約者が本サービスの利用を継続した場合、契約者が当該変更後の規約に同意したものとみなします。ただし、当該変更が契約者に対し、著しい不利益を与える場合はこの限りではなく、その場合には、契約者は運営者に対して本契約の解約を申出ることができます。
3. 運営者は、本規約等を変更する場合、当該変更の影響を受けることになる契約者に対して、運営者の定める方法により内容を通知します。
4. 運営者は、本サービスの一部を運営者の事由により廃止することとなる場合、前項の通知を事前に行います。ただし、本サービスについて、運営者の責任範囲以外の部分(本サービスの構成に影響を与えるサービスを提供する電気通信事業者が仕様変更をおこなった場合等)に関する廃止が行われ、かかる通知を事前に行うことができない場合は、この限りではありません。

第5条 (再委託)
運営者は、契約者の事前の承諾なく、合理的に必要な範囲内で、本サービスの提供に係る業務の全部又は一部を再委託することができるものとします。

第2章 サービス、契約等に関する事項

第1節 サービスに関する事項

第6条 (サービスの種類)
運営者が提供するサービスは、次のとおりです。なお、かかる詳細は本サイト上に掲載するものとします。
(1) Cyberhermit VPNサービス
(2) 試用サービス
(3) その他運営者が適宜提供するサービス

第7条 (利用できないサービス)
本サービスでは、BitTorrentなどのP2P(Peer to Peer)系の通信にはご利用いただけません。

第8条 (サービスの提供区域)
本サービスは、Multi Service Gateway の終端と外国側の電気通信事業者の定める設置場所との間において提供します。ただし、外国の電気通信事業者のサービスに係る提供条件については、当該外国の電気通信事業者の定める契約約款等の規定に準ずるものとします。

第9条 (サービスの最低利用期間)
本サービスについて契約者が利用を義務づけられる最短の期間は設けておりません。

第10条 (サービスの提供中止)
1. 運営者は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 運営者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき
(2) 中継サーバーの保守又は付帯工事/障害のためやむを得ないとき
(3) 運営者が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
(4) 運営者以外の電気通信事業者が電気通信サービスの全部又は一部の提供を停止することにより、運営者が本サービスを提供することが困難になったとき
(5) 外国における電気通信事業者の通信障害等で本サービスを提供することが困難になったとき
(6) 特定の契約者回線から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めることをいいます)を発生させたことにより、現に通信が輻輳し、又は輻輳するおそれがあると運営者が認めたとき
(7) 契約者が個人情報利用の中止を申し入れたとき
(8) 前各号のほか、運営者が合理的に必要と判断したとき
2. 運営者は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、その10営業日前までに、その理由および実施期間を運営者の定める方法で契約者に通知するものとします。ただし、当該通知が困難な場合など、やむを得ない場合は、この限りではありません。

第11条 (サービスの利用停止)
1. 運営者は、契約者が次のいずれかに該当する場合には、期間を定めて当該契約者への本サービスの提供を停止することがあります。なお、契約者は、当該停止期間中のいても本契約に係る利用料金等を運営者に支払うものとします。
(1) 支払期日を15 日以上経過しても料金等を支払わないとき
(2) 小切手、手形の不渡り処分を受け、又は金融機関から取引停止処分を受けたとき
(3) 監督官庁により営業取消もしくは停止等の処分を受け、又は自ら営業を休止もしくは停止したとき
(4) 本利用申込、その他本サービスに係わる手続に際して虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(5) 運営者の業務の遂行又は運営者の電気通信設備に支障を及ぼし、もしくは及ぼすおそれのある行為をしたとき
(6) その他、運営者が本サービスの運営上一時的な停止が必要と判断したとき
(7) その他財務状況が悪化し、又はそのおそれがあると認められる事由があるとき
2. 運営者は、前項の規定により本サービスの提供を停止するときは、その10営業日前までに、その理由および実施期間を運営者の定める方法で契約者に通知するものとします。ただし、当該通知が困難な場合など、やむを得ない場合は、この限りではありません。

第12条 (本サービス上の権利)
本サービスにおいて、運営者が産業財産権を有するノウハウ、システムその他に存する一切の権利は運営者に帰属するものであり、契約者はこれを侵害しないものとします。また、契約者は、本サービスへの利用申込によって運営者の有する商標、ライセンス等何らの使用権も取得するものではなく、これを運営者の事前の許可なくして利用することはできないものとします。

第13条 (本サービスの廃止)
1. 運営者は、本サービスの全部又は一部を一時的又は永続的に廃止することがあります。その場合、運営者は、契約者に対し廃止する日の60日前までにその旨を通知するものとします。
2. 前項の規定により特定のサービス種別のサービスが廃止されたときは、廃止の日をもって当該サービス種別に係わる契約が解約されたものとします。

第2節 有料サービス

第14条 (契約の申込)
申込者は、申込者が本規約に同意のうえ、運営者の定める手続きに従って本サービスの申込(以下「本利用申込」といいます)を行っていただくものとします。

第15条 (契約の成立時期)
本契約は、申込者が本利用申込を行い、運営者による審査及び手続きを経て当該本利用申込を運営者が承諾した場合に、本利用申込日に遡って成立するものとします。その場合、契約者は、本規約を遵守いただくものとします。

第16条 (申込審査等)
1. 運営者は、申込者が以下の各号のいずれかに該当する場合、申込者の本サービスへの申込みを保留し、又は承諾しないことがあります。その場合、運営者は、当該申込者に対し、当該利用申込受領後10営業日以内に、電子メールの送信又は書面の郵送等にて、当該申込者に通知するものとします。
(1) 利用申込が行われた本サービスの国際VPN キャリアによる提供が困難なとき
(2) 本規約において契約者に定められた義務の履行を怠るおそれがあることが明らかなとき、又は過去に義務を怠ったことがあるとき
(3) 申込者が本規約第11条(サービスの利用停止)第1項各号に該当する事由があると認められたとき
(4) 本利用申込において虚偽の記載、誤記その他の手続き上の不備があったとき
(5) 本サービス利用料金その他、本契約上の債務(以下「料金等」といいます)の債務不履行があったき又はそのおそれがあると運営者が判断したとき
(6) 本規約等の違反又は料金等の未納もしくは滞納等により、本契約が解除され、又は本サービスの利用を停止されたことがあるとき
(7) 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、総会屋その他これに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます)である、又は反社会的勢力との取引もしくは人的関係があると運営者が判断したとき
(8) その他、前各号に準ずる場合で、運営者が、申込者と本契約の締結を適当でないと判断したとき
2. 本契約は、運営者が当該利用申込受領後10営業日以内に本条第1項の通知を行わない場合、当該利用申込日に遡って成立するものとします。

第17条 (契約の有効期間)
本契約の有効期間は、本利用申込日又は課金開始日から1年間とします。ただし、契約者から運営者に対し、解約の申し出がない場合、同一内容にて自動的に1年間延長されるものとし、以降も同様とします。

第3節 試用サービス

第18条 (無料登録)
試用サービスをご利用の際は、運営者の定める方法によりユーザー登録を行っていただくものとします(以下「無料登録」といいます)。

第19条 (規約の適用)
無料登録ユーザーは、第4節「利用料金等」、第9節「契約終了(解除・解約)」、第27条(契約者の地位承継)規定を除き、本規約を遵守いただくものとします。ただし、無料登録ユーザーが契約者となった場合は、本規約の全てを遵守いただくものとします。

第20条 (試用期間)
試用サービス期間は、初回支払情報入力日から1週間です(以下「本試用期間」といいます)。

第21条 (試用期間終了後)
1. 本試用期間終了後、無料登録ユーザーは契約者となり、課金が開始されます(ただし、無料登録の際に、記入又は通知していただいたメールアドレスが認証された方のみに本サービスを提供するものとします)。なお、当該課金開始日(サービス利用開始日)をもって本契約が成立するものとします。
2. 前項の規定に関し、運営者は、無料登録ユーザーが、第16条(申込審査等)1項各号のいずれかに該当する場合など、運営者の判断により、本サービスの提供を行わない(本サービスへの申込みを保留し、又は承諾しない)ことがあります。

第4節 利用料金等

第22条 (利用料金及び支払方法等)
1. 契約者は、本サービス利用の対価として、運営者の別途定める月額料金(金額等は、本サイトに掲載します)及びその消費税等の相当額を、以下のいずれかの方法により運営者に支払うものとします。なお、支払いに必要な振込手数料、クレジットカード決済手数料、その他の費用は当該契約者の負担とします。
(1) 運営者からの請求等に従い、運営者の指定する金融機関又は収納代行会社等に支払う方法
(2) その他、運営者が定める方法
2. 契約者は、料金等の支払いに関し、運営者の指定する金融機関、収納代行会社等で別途利用条件、支払条件、利用限度額の設定等がある場合には、それらに従うものとします。契約者と金融機関、収納代行会社等の間で紛争が発生した場合は当事者双方で解決するものとし、運営者は一切責任を負わないものとします。
3. 運営者は、契約者が第1項に定める料金等の支払を遅延した場合、当該支払が完了するまでの間、本サービスの提供を中止又は停止することができるものとします。

第23条 (消費税等の取り扱い)
契約者は、利用料金に係る消費税及び海外付加価値税等(以下「消費税等」といいます)を負担するものとし、運営者が別途算出する消費税等を支払うものとします。また、将来において消費税等の税率の変更が行われた場合、利用料金に係る消費税等は、当該変更後の税率に基づき増額又は減額されるものとします。

第24条 (中途解約に伴う違約金)
契約者は、本サービス利用開始前又は本契約期間中において、契約者の責めに帰すべき事由により本契約が解約等された場合でも違約金は必要ありません。

第25条 (遅延損害金)
契約者は、利用料金等その他、本契約上の債務について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として、運営者の定める方法により支払っていただくものとします。

第26条 (利用料金等の端数処理)
本規約の規定に基づき金額の計算をした場合に、その計算結果に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。

第5節 契約者の義務等

第27条 (契約者の地位承継)
1. 契約者である法人に合併による地位の承継があったときは、合併後存続する法人又は合併により新設された法人が契約者の地位を承継するものとします。その場合、合併後存続する法人又は合併により新設された法人は、承継したことを証明する書面を添えて、承継の日から30 日以内にその旨を運営者に通知するものとします。
2. 運営者は、前項の通知があった場合に、承継した法人が第16 条(申込審査等)第1項各号のいずれかに該当するときは、書面等で通知することによりかかる承継に異議を申し出て、本契約を解除することができるものとします。

第28条 (契約者の義務)
1. 契約者は、本サービスを利用して契約者が運営する事業(有償、無償は問いません)をエンドユーザーに提供する場合は、電気通信関連法令を遵守し、エンドユーザーの個人情報の保護に努めるほか、契約者事業について一切の責任を負うものとします。また、契約者は、エンドユーザー又は第三者からの契約者事業に関する問い合わせの対応を行い、これらが直接当該エンドユーザー又は第三者から運営者に対して行われた場合には、運営者の求めに応じて、契約者が一切の裁量にて対応にあたり、措置をとるものとします。
2. 契約者は、本サービスの利用にあたり他のネットワークを経由して通信を行う場合は、経由するすべてのネットワークの規則等に従うものとします。
3. 前項の規定はエンドユーザーに準用するものとし、契約者は、エンドユーザーにこれらの規定を遵守させるものとします。

第29条 (契約者の設備等)
1. 契約者は、本サービスを利用するために必要な機器、ソフトウェア、他社接続回線等は、本規約に基づき運営者が提供するものを除き、契約者が自己の費用と責任において準備するものとし、これらが正常に稼働するように維持・管理するものとします。
2. 運営者は、契約者(エンドユーザーを含みます)が準備した機器、ソフトウェアもしくは他社接続回線又は契約者が行った作業に起因する本サービスの利用上の障害、その他の問題については、一切の責任を負いません。また、その場合、運営者又は第三者に発生した損害については、当該契約者が賠償の責任を負うものとします。

第30条 (契約者の費用負担)
本サービスの利用に伴い発生するパケット料金(通信料金)については、契約者が負担するものとします。

第6節 情報等の取扱い

第31条 (秘密保持)
1. 契約者及び運営者は、本サービス利用のため相手方から提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が書面により秘密である旨指定して開示した情報、又は口頭により秘密である旨を示して開示した情報で開示後10日以内に書面により内容を特定した情報を秘密情報と定めるものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については秘密情報には該当しないものとします。
(1) 秘密保持義務を負うことなくすでに保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自で開発した情報
(4) 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
2. 契約者及び運営者は、秘密情報を第三者に漏洩してはなりません。ただし、事前に相手方からの書面による承諾を受けることにより、第三者へ開示することができるものとします。なお、法令の定めに基づき又は権限ある官公署から開示の要求等があった場合は、当該法令の定めに基づく開示先に対し開示することができるものとします。
3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
4. 契約者及び運営者は、秘密情報について、本契約の目的の範囲でのみ使用し、本契約の目的の範囲を超える複製、改変を行ってはならないものとします。
5. 契約者及び運営者は、秘密情報を本契約の目的のために知る必要のある各自の役員及び従業員に限り開示するものとし、本契約に基づき契約者及び運営者が負担する秘密保持義務と同等の義務を、秘密情報の開示を受けた当該役員及び従業員に退職後も含め課すものとします。
6. 本条の規定は、本契約終了後、5年間効力を有するものとします。

第32条 (データの取り扱い)
1. 契約者は、契約者が利用するデータ領域(以下「データ領域」といいます)内における一切の行為およびその結果について、当該行為を行った者が契約者自らであるか否かを問わず一切の責任を負うものとします。
2. 運営者は、契約者(エンドユーザーを含みます)が登録したデータについては、何ら保証せず、責任を負わないものとします。
3. 契約者は、データ領域内に係わる紛争等は自己の責任において解決するものとし、運営者又は第三者に何ら障害を与えてはならないものとします。

第33条 (個人情報の取り扱い)
1. 運営者は、本サービスを遂行するため、相手方から提供を受けた営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいいます)を本サービス遂行目的の範囲のみで使用し、第三者に開示又は漏えいしないとともに、個人情報に関して個人情報の保護に関することを含め関連法令を遵守するものとします。
2. 本条の規定は、本契約終了後においても有効に存続するものとします。

第34条 (収集する個人情報)
運営者は、本サービス提供にあたり、契約者等から以下の個人情報等を収集します。
(1) 氏名、メールアドレス、居住国、住所、電話番号などの連絡先情報、クレジットカード情報(クレジットカード情報はStripeにて保存されます。)
(2) 本サイトの閲覧履歴、サーバー利用状況などの情報又はデータ
(3) 契約者のサービス利用状況、端末情報、ログ情報、Cookie及び匿名ID、位置情報
(4) トラブル、質問、本サービスに関する契約者からの相談内容等
(5) その他、契約者(申込者)が運営者所定の入力フォーム等に入力した情報

第35条 (個人情報の利用目的)
運営者は、以下の目的のため、個人情報を利用します。
(1) 本サービスを契約者に提供するため
(2) 契約者(申込者)からの問い合わせに対応するため
(3) 契約者(申込者)にダイレクトメールを送付するため
(4) 当該個人情報を管理するためのログ収集及び保存のため(保存期間は運営者が妥当と判断する期間とします)
(5) 契約者にメールマガジンを配信するため
(6) よくある質問など、契約者(申込者)からの質問内容等を本サイト等に掲載するため(提供された情報は、個人を特定できないよう加工等して利用いたします)
(7) 見積もり依頼があった契約者(申込者)へ連絡をするため
(8) 請求書又は領収書等の定期発行物を契約者に郵送等するため
(9) 契約者が簡便に本サービスを利用できるよう、契約者のご指示に基づいて他のサービスなど(提携先が提供するものも含みます)に転送等するため
(10) 第三者に損害を発生させるなど、本規約に違反した契約者や、不正・不当な目的で本サービスを利用しようとする契約者(申込者)の利用をお断りする際、利用態様、氏名など個人を特定するため
(11) 上記各号に付随する連絡事務等を行うため

第36条 (個人情報の第三者提供)
1. 運営者は、次項に定める場合を除き、個人を特定できる情報(氏名、メールアドレス、居住国、住所、電話番号等)を、事前に本人の同意を得ることなく、第三者に提供しません。
2. 次の各号のいずれか一つに該当する場合は、運営者は契約者の同意を得ることなく、利用目的の範囲を超えて個人情報を提供することができるものとします。
(1) 法令に基づくとき
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、契約者の同意を得ることが困難であるとき
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、契約者の同意を得ることが困難であるとき
(4) 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、契約者の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

第37条 (外部委託)
運営者は、情報処理などの業務を外部に委託する際に、個人情報を提供する場合があります。個人情報の提供を行う場合には、委託先が個人情報保護体制を確保していることを条件とします。

第38条 (登録情報の削除権限)
1. 運営者は、次の各号に掲げた事項が確認された場合、契約者に対し、事前の通知なく契約者の登録情報を即時に削除し、将来にわたる本サービスの利用禁止等の措置を取ることができるものとします。
(1) 当該登録情報が反社会的勢力又はその構成員や関係者によって取得又は使用されたとき、もしくは使用されるおそれがあると運営者が判断したとき
(2) 当該登録情報が契約者の保有するものでないと判明したとき
2. 運営者は、当該登録情報の削除又は当該利用禁止等の措置に起因して発生した損害等に関し、当該契約者に対して一切責任を負わないものとします。

第39条 (通信の秘密)
1. 運営者は、電気通信事業法に基づき、本サービスに係る通信の秘密を守ります。
2. 運営者は、次の各号のいずれか一つに該当する場合、前項の義務を負わないものとします。
(1) 刑事訴訟法又は犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制処分又は裁判所の命令が行われたとき
(2) 法令に基づく行政処分が行われたとき
(3) 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条に基づく開示請求の要件が満たされていると運営者が判断したとき
(4) 第三者の生命、身体又は財産の保護のために必要があると運営者が判断したとき
3. 運営者は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条第2項の定めに従い、開示するかどうかについて当該登録情報の発信者の意見を聴くものとします。ただし、当該開示の請求に係る侵害情報の発信者と連絡することができない場合、その他特別の事情がある場合には、この限りではありません。

第7節 通知・届出

第40条 (運営者の通知方法等)
1. 運営者は、契約者への通知を行う場合は、本サイト上での掲載、電子メール、書面の郵送、その他運営者が適当と判断する方法により行うものとします。
2. 前項に定める通知は、別段の定めがないかぎり、運営者が当該通知の内容を本サイト上に掲載した時点又は当該通知が運営者から発信もしくは発送等された時点から、効力を生じるものとします。

第41条 (変更の届出)
1. 契約者は、次の各号のいずれか一つに該当する場合は、速やかに運営者に届出るものとします。その場合、運営者は契約者に対し、かかる変更の事実を証明する書面を提出するよう求めることがあります。
(1) 本契約の名義、メールアドレス、居住国、住所、電話番号など、連絡又は書面の送付等に必要な情報、クレジットカード番号等、申込み時に記載等した内容に変更があったときなど、本契約に影響を及ぼすおそれがあるとき
(2) 契約者が法人の場合で、その本支店・営業所の移転、商号の変更、営業目的の変更、営業権の譲渡、組織変更、合併、解散、廃業など、本契約に影響を及ぼすおそれがあるとき
2. 契約者が当該届出を怠った場合に運営者からの通知が不到達となったときは、当該通知は、通常到達すべき時に到達したものとみなされます。
3. 運営者は、当該届出がなかったことにより、本サービスが利用できなくなる等、契約者が不利益又は損害を被ったとしても、その責任を一切負わないものとします。

第8節 各種制限

第42条 (外国における取扱制限)
1. 外国側におけるVPNサービス等の取扱いについては、外国の法令、外国の電気通信事業者の定める契約約款等により制限されることがあります。
2. 外国の電気通信事業者が提供するサービスの料金のうち、運営者と外国の電気通信事業者が協定に基づき合意したものの料金は、その外国の電気通信事業者の電気通信サービスと本サービスとを合わせて、運営者が設定するものとします。

第43条 (設備等提供者の規約等)
契約者は、本サービスにて利用する回線及びサーバー等(以下「利用設備等」といいます)について、利用する利用設備等提供者の利用規約等及びそれに準ずる規約に従うものとし、本サービス利用において、これらを優先するものとします。

第44条 (通信利用制限等)
1. 運営者は、天災事変等の不可抗力その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通もしくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な事項を内容とする通信、その他公共のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの提供を制限し、又は中止する措置をとることがあります。
2. 運営者は、前項の規定による場合のほか、通信が著しく輻輳するときは、本サービスに係わる通信時間又は特定の地域の契約者回線等への通信の利用を制限することがあります。

第9節 契約終了(解除・解約)

第45条 (契約の終了)
本契約は、本契約期間の満了をもって終了するものとします。ただし、運営者は、契約者に本規約に定める解除事由となる違反が生じた場合には、当該契約者又はエンドユーザーに対して損害の賠償をすることなく、本規約の定めに従って本契約を解除し、また、当該契約者に対する本サービスの提供を停止することができるものとします。

第46条 (期限の利益喪失)
運営者は、契約者に次の各号のいずれか一つに該当する事由が生じたときは、何らの催告を要さず、本契約を直ちに解除できるものとします。また、契約者は、本契約上の一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務を運営者に弁済するものとします。
(1) 差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、又は会社更生手続及び民事再生手続の開始、破産もしくは競売を申し立てられ、又は自ら会社更生手続、民事再生手続の開始もしくは破産申立てをしたとき又は第三者からこれらの申立てがなされたとき
(2) 資本減少、営業の廃止もしくは変更、又は解散の決議をしたとき
(3) 公租公課の滞納処分を受けたとき
(4) その他前各号に準ずる信用の悪化と認められる事実が発生したとき

第47条 (運営者による契約の解除)
1. 運営者は、契約者が以下の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告を要さず、直ちに当該契約者の本サービスの全部又は一部の利用を制限又は停止し、契約者の表示、発信又は蓄積する情報もしくはデータ等の全部又は一部を削除等し、又は本契約を解除できるものとします。
(1) 本規約等に定める禁止行為を行ったとき
(2) 運営者に届出た情報が事実に反するとき又は変更があった場合に届出を怠ったとき
(3) 料金等について、債務不履行があったとき又はその可能性があると運営者が判断したとき
(4) 本規約に違反するとき又は過去に本規約に違反したことが判明したとき
(5) 反社会的勢力である、又は反社会的勢力との取引もしくは人的関係があると運営者が判断したとき
(6) その他、契約者として不適当であると運営者が判断したとき
2. 契約者は、本契約が解除された場合、当然に本契約から生じる一切の金銭債務について、運営者に直ちに弁済又は返済するものとします。
3. 契約者は、前項の定めにより本契約が解除され、運営者に損害が生じた場合、契約者としての資格を喪失した後であっても、かかる運営者の損害を賠償するものとします。

第48条 (中途解約)
1. 契約者は、本契約を中途解約しようとするときは、運営者の定める方法によりその旨を運営者に通知するものとします。なお、解約の効力は、運営者が当該通知の内容を確認し、当該解約の申し出を承諾した場合、当該通知の日(契約者が解約を希望する日)をもって生じるものとします。
2. 運営者は、契約者の責により本契約が解約されたときは、いかなる場合も、すでに受領した料金等の払い戻しには応じられません。

第49条 (契約終了後の処理)
1. 運営者は、本契約期間の満了又は解除等により本契約が終了した場合は、運営者の定める方法により料金の精算を行い、速やかにこれを契約者に請求するものとします。
2. 契約者は、運営者が提供したサービスに伴い交付又は提供した資料等がある場合、当該資料等を、本契約終了日の翌日以降速やかに、運営者の指示に従い返却、処分、破棄するものとします。
3. 契約者は、運営者から貸与品等がある場合は、運営者の定める方法により、速やかに返却等するものとします。なお、当該貸与品の返却が紛失等で不可能な場合、運営者に対し損害金を支払うものとします。
4. 契約者の本契約上の一切の債務は、本契約が終了した後においても当該債務が履行されるまで消滅しません。

第50条 (反社会的勢力との取引排除)
1. 契約者及び運営者は、自己又は自己の代理人もしくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という)に該当しないこと及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約するものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 契約者及び運営者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行ってはなりません。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 契約者又は運営者は、相手方が前2項の一にでも違反した場合は、本契約に基づく相手方の有する期限の利益を喪失させ、また、何らの催告をせずに本契約を直ちに解除することができるものとします。
4. 契約者及び運営者は、前項に基づく解除により解除された当事者が被った損害につき、一切の義務及び責任を負わないものとします。

第10節 損害賠償

第51条 (損害賠償)
1. 運営者の本契約に基づく債務不履行責任は、運営者の故意又は重大な過失によらない場合には免責されるものとします。ただし、本契約が消費者契約法に定める消費者契約に該当する場合、当項は適用されないものとします。
2. 前項の場合を除き、かかる損害賠償の金額は、通常生じうる損害の範囲内で、かつ、有料サービスにおいては、契約者が運営者に支払った本サービスの利用料の1ヵ月相当額(利用期間が1ヵ月未満の場合は、1ヵ月相当額)を上限とします。ただし、運営者は、運営者の責に帰すことができない事由により生じた損害、契約者又は運営者の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害及び逸失利益については、賠償の責任を負わないものとします。
3. 契約者(無料登録ユーザーを含みます)は、本契約に基づく債務不履行等により、運営者に損害を与えた場合、当該契約者は運営者に対し、実際に発生した損害(弁護士費用及びその他の実費を含みます)を賠償していただくものとします。

第11節 禁止事項等

第52条 (権利譲渡の禁止)
契約者は、本契約に基づき本サービスの提供を受ける権利、その他利用契約に係わる一切の権利を第三者に譲渡又は貸与し、あるいは第三者のために担保権の設定をすることはできません。

第53条 (禁止事項)
1. 運営者は契約者に対し、契約者が本サービスを利用するにあたり、次に掲げる行為を禁止します。
(1) 公序良俗に反する行為
(2) 法令に違反する行為
(3) 書面による運営者の承認を得ずに、本サービスに関連して営利を追求する行為
(4) 本サービスの運営を妨害する行為
(5) 本サービスの信用を失墜、毀損させる行為
(6) 承認した以外の方法で本サービスを利用する行為
(7) 本サービスに関する契約者の権利を譲渡、貸与、使用許諾する行為
(8) 本サイトのコンテンツ、システム(プログラム)等を複製、翻案、編集、改変、公衆送信、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングする行為
(9) 運営者又は第三者の名誉・信用を毀損又は不当に差別もしくは誹謗中傷する行為
(10) 運営者又は第三者のプライバシー権を侵害する行為
(11) 運営者又は第三者の個人情報を、運営者の事前の許諾なく開示する行為
(12) 運営者又は第三者の財産を侵害する行為、又は侵害する恐れのある行為
(13) 運営者又は第三者に経済的損害を与える行為
(14) 運営者又は第三者に対する脅迫的な行為
(15) 他人のメールアドレスを登録するなど、虚偽の申告、届出を行う行為
(16) 本サービスに利用するサーバー、回線設備等に負荷をかける行為
(17) 迷惑メールやメールマガジンを送付又は配信する行為
(18) ID等を第三者に譲渡、貸与する行為
(19) ID等の利用を停止された者に代わってID等を取得する行為
(20) ID等を複数保有する行為
(21) 本サービスの運営及びシステムに支障を与える行為
(22) 上記の他、運営者が不適切と判断する行為
2. 上記に違反した場合、運営者は当該契約者に対し、実際に発生した損害につき賠償請求をすることができるものとします。

第12節 非保証・免責

第54条 (不可抗力)
契約者及び運営者は、本契約上の義務を、以下に定める不可抗力に起因して遅滞もしくは不履行となったときは、本契約の違反とせず、その責を負わないものとします。
(1) 自然災害
(2) 伝染病
(3) テロ、戦争及び内乱
(4) 革命及び国家の分裂
(5) 暴動
(6) 火災及び爆発
(7) 洪水
(8) ストライキ及び労働争議
(9) 政府機関による法改正で、本契約に重大な影響を与えると認められるもの
(10) その他前各号に準ずる非常事態

第55条 (非保証)
運営者は、次の各号について、いかなる保証をするものではありません。
(1) 本サービスが永続すること
(2) 本サービスの利用が契約者に必要な条件を満たすこと
(3) 本サービス利用の際、通信の中断及び遅延又はエラー等の不具合が発生しないこと
(4) 本サービス利用に起因して契約者のPC又はスマートフォン等の機器に不具合や障害が生じないこと
(5) 本サイトに掲載されている全ての情報の正確性および完全性
(6) リンクサイトの合法性、道徳性、信頼性、安全性及び正確性
(7) リンクサイトのコンテンツ等が第三者の権利を侵害していないこと
(8) 利用申込者又は契約者が利用申込時又は変更登録時に運営者に通知等した情報の信頼性及び正確性

第56条 (免責)
運営者は、次の各号について、一切の責任を負わないものとします。
(1) 本サイトの運営を停止又は中止し、また本サイトに掲載されている情報の全部又は一部の変更によって生じた契約者の損害
(2) 本サービスの内容変更、中断、終了等によって生じた契約者の損害
(3) 契約者が本サイトを利用したこと、又は何らかの原因によりこれを利用できなかったことにより生じる契約者の損害及び第三者によるデータの書き込み、不正なアクセス、発言、メールの送受信等に関して生じる契約者の損害
(4) 契約者の端末機環境又は通信環境等その他の理由により、本サービスが正常に利用できないとき又は、これにより契約者に生じた損害
(5) 契約者が閲覧するPC及び通信機器等の利用環境に起因する不具合
(6) 予期せぬ要因で本サイトの閲覧に関して生じた障害
(7) リンクサイトの閲覧又は利用により生じる障害及び契約者の損害
(8) 契約者が本サービス利用に際して行った行為、及びその結果及び当該行為によって第三者が被った損害
(9) 本サービスに係る情報が契約者又は第三者の権利を侵害し、又は当該権利侵害に起因して生じた紛争
(10) その他、契約者と第三者間での紛争
(11) 契約者の端末機等がコンピュータウィルス等に感染し、契約者に発生した損害

第3章 附則

第57条 (準拠法)
本規約等は、日本法に準拠し、日本の法令に従って解釈されるものとします。

第58条 (分離可能性)
本規約等の規定が、各国の裁判所又は法令改正等で無効と判断された場合でも、当該本規約等の残りの規定は有効に存続するものとします。

第59条 (協議)
契約者及び運営者は、本規約等に記載されていない事項及び解釈の疑義については、法令ならびに商慣習に従うほか、双方誠意をもって協議解決をはかるものとします。

第60条 (合意管轄)
本契約に関し、契約者と運営者の間で訴訟の必要が生じた場合、運営者の本店所在地又は住所地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

制定日   2018年5月1日
効力発生日 2018年5月1日